2022年10月28日

ゴミ置場騒動 その3

~情報収集~

前回のつづき

近隣に建築中のアパートのゴミ置場が、実家の庭先に計画されていることが分かって、アパート建設業者の担当と年明けに話し合いをすることに

詳しくは「ゴミ置場騒動 その1 ~ことのはじまり~」

    「ゴミ置場騒動 その2 ~問題勃発~」

おかげで、何だかソワソワする年末を過ごすことに…

そもそも、アパートのゴミ集積所が、アパートからだいぶ離れた実家前に計画されること自体、おかしくないのかという疑問から、情報収集

ちなみに、今回の位置関係はざっくり上に示す通り

実家の前には既にゴミ集積場所となっている箇所があり、例のアパートは実家から距離としてはだいぶ離れた場所です

アパートへは、実家横を通る道路と、崖下から階段でアクセスできます

今回問題となったアパートのゴミ集積所は上に示す通り

実家から見て南の庭先~道路が庭より2m以上高い位置なので、見上げる位置にまるまる見える場所なのです

落下防止の柵はありますが、目隠しはありません

アパートの住人の動線を考えると、アパートから駅に行く途中の場所としてちょうどよいのでしょう

この位置に計画された理由として

建設業者側の理由
・敷地内に計画する場所がない

建設業者側が言う、循環局側の理由
・道路が行き止まりでアパートまで収集車が入れない。今回の候補地まで、何とか収集できる場所

ここで大切なのは、アパートの建設業者からの情報だけで、納得しないことです

ごみ集積場所設置基準

そもそもアパートを計画する際、ゴミに関してはどうなるのか、調べました

実家は横浜なので、横浜市のHPから「ごみ集積場所設置基準 横浜市」

設置場所の共通事項

・場所については、近隣住民と調整の上、集積場所の利用者の話し合いにより、居住している範囲内に決定すること。

・ガードレールや階段等の著しい段差がなく、収集作業が安全に行える場所であること。

・見通しの悪い場所を避けた位置であること。

・転回広場のない袋路状道路でないこと。

・おおむね 10~30 世帯につき1か所とすること。(共同住宅を除く)・道路交通法に従い、交差点から5メートル以上離れて、収集車両が収集することができる位置であること等、周辺の交通安全上支障がない場所であること。

・集積場所敷地内及び、その前面付近には、障害物(電信柱、掲示板類)がないこと。

・本市が収集に支障がないと判断した場所であること。

たしかに、「転回広場のない袋路状道路でないこと」とあります

アパートへの道は行き止まりなので、それに相当するのかぁと分かるとともに、こんな情報も知りました

収集作業の安全が確保でき、近隣住宅への影響を配慮し、原則として、共同住宅の敷地内に設置すること。なお、10戸未満の場合は、近隣にある既存の集積場所を使うことを原則とする。

今回の計画は2棟12戸、1棟づつで考えれば6戸で10戸未満で・・・微妙
ですが、申請自体は12戸ですし、集積場所は10~30世帯につき1か所とすることになっているので、アパート用に計画されるのが望ましいと思うわけです

循環局担当者の話

そして、年末に直接訪ねた循環局の担当者からこんな話をききます

・もとはアパート前の道路に提案していたが、近くの住人に車の出入りができないと断られた

・候補地となった問題の場所は、私道上なので、持ち主の3軒の許可を取られ申請された。循環局としては、アパート前より奥まっていない場所なので、こちらの方が助かる場所だった

??

と、いうことは、
”道路が行き止まりでアパートまで収集車が入れない。”という、アパート建設会社の担当者の話は何だったのか??

結局、アパート宅地内にゴミ集積所を作りたくないから、今回のようになっているのでは?と、こちらは思うわけです

そもそも、アパート計画段階で、ゴミ置場も計画しておけば、こうはならなかったのでは??と。

建築計画概要書

さて、こうなると、ごみ集積場所設置が敷地内に本当に計画できないのか、と気になってきます

そこで、アパートの「建築計画概要書」を手に入れることにしました

これは、建築確認申請された建築物の概要が記載されているもので、誰でも入手できる書類になります(閲覧は無料、プリントは有料)

場所はその土地の管轄の役所でして、今回は横浜市役所です

アパートの設計

概要書には、配置図があるので、どんな計画で建物が建つのかが分かります

余談ですが、そこで見えてくるのは、なんとも上手にアパートを建てているといこと・・・土地に対して、少しでも多く戸数を確保しようと考えるのは、アパート大家なら当たり前かもしれませんが

建物は、建築基準法上の道路に2m以上接した敷地でないと建てられませんが、アパートの前面道路は、建築基準法上の「道路」ではありません

斜線部分は建築基準法上の「道路」ではないが、一定条件のもと建築が許可される道路

ただ、様々な理由でこの規定にあてはまらない敷地が存在し、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可又は認定された場合、建築が許可されます

今回のアパートがそれになります

そもそもドンつきに見えた道路と敷地ですが、敷地を2分割し、道路に相当する敷地に各々2m接するよう計画しています

そして、建てられる建物に条件がありますが、アパート~長屋、共同住宅の用に使われる床面積は100㎡以下というものがあり、今回の概要書をみると、両棟とも99.●㎡となっているわけで・・・

もともとひとつの家があった場所に2棟、上限ぎりぎりの面積で効率よく活用していました

ここで、ゴミ置場が計画されていれば、文句ないのですが・・・

こんな感じで色々情報収集して、年明けの直接対談に備えるのでした・・・

つづく

2022年10月28日 | Posted in Blog | タグ: Comments Closed 

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