ゴミ置場騒動 その3
~情報収集~
前回のつづき
近隣に建築中のアパートのゴミ置場が、実家の庭先に計画されていることが分かって、アパート建設業者の担当と年明けに話し合いをすることに
おかげで、何だかソワソワする年末を過ごすことに…
そもそも、アパートのゴミ集積所が、アパートからだいぶ離れた実家前に計画されること自体、おかしくないのかという疑問から、情報収集

ちなみに、今回の位置関係はざっくり上に示す通り
実家の前には既にゴミ集積場所となっている箇所があり、例のアパートは実家から距離としてはだいぶ離れた場所です
アパートへは、実家横を通る道路と、崖下から階段でアクセスできます

今回問題となったアパートのゴミ集積所は上に示す通り
実家から見て南の庭先~道路が庭より2m以上高い位置なので、見上げる位置にまるまる見える場所なのです
落下防止の柵はありますが、目隠しはありません
アパートの住人の動線を考えると、アパートから駅に行く途中の場所としてちょうどよいのでしょう
この位置に計画された理由として
建設業者側の理由
・敷地内に計画する場所がない
建設業者側が言う、循環局側の理由
・道路が行き止まりでアパートまで収集車が入れない。今回の候補地まで、何とか収集できる場所
ここで大切なのは、アパートの建設業者からの情報だけで、納得しないことです
ごみ集積場所設置基準
そもそもアパートを計画する際、ゴミに関してはどうなるのか、調べました
実家は横浜なので、横浜市のHPから「ごみ集積場所設置基準 横浜市」
設置場所の共通事項
・場所については、近隣住民と調整の上、集積場所の利用者の話し合いにより、居住している範囲内に決定すること。
・ガードレールや階段等の著しい段差がなく、収集作業が安全に行える場所であること。
・見通しの悪い場所を避けた位置であること。
・転回広場のない袋路状道路でないこと。
・おおむね 10~30 世帯につき1か所とすること。(共同住宅を除く)・道路交通法に従い、交差点から5メートル以上離れて、収集車両が収集することができる位置であること等、周辺の交通安全上支障がない場所であること。
・集積場所敷地内及び、その前面付近には、障害物(電信柱、掲示板類)がないこと。
・本市が収集に支障がないと判断した場所であること。
たしかに、「転回広場のない袋路状道路でないこと」とあります
アパートへの道は行き止まりなので、それに相当するのかぁと分かるとともに、こんな情報も知りました
収集作業の安全が確保でき、近隣住宅への影響を配慮し、原則として、共同住宅の敷地内に設置すること。なお、10戸未満の場合は、近隣にある既存の集積場所を使うことを原則とする。
今回の計画は2棟12戸、1棟づつで考えれば6戸で10戸未満で・・・微妙
ですが、申請自体は12戸ですし、集積場所は10~30世帯につき1か所とすることになっているので、アパート用に計画されるのが望ましいと思うわけです
循環局担当者の話
そして、年末に直接訪ねた循環局の担当者からこんな話をききます
・もとはアパート前の道路に提案していたが、近くの住人に車の出入りができないと断られた
・候補地となった問題の場所は、私道上なので、持ち主の3軒の許可を取られ申請された。循環局としては、アパート前より奥まっていない場所なので、こちらの方が助かる場所だった
??
と、いうことは、
”道路が行き止まりでアパートまで収集車が入れない。”という、アパート建設会社の担当者の話は何だったのか??
結局、アパート宅地内にゴミ集積所を作りたくないから、今回のようになっているのでは?と、こちらは思うわけです
そもそも、アパート計画段階で、ゴミ置場も計画しておけば、こうはならなかったのでは??と。
建築計画概要書
さて、こうなると、ごみ集積場所設置が敷地内に本当に計画できないのか、と気になってきます
そこで、アパートの「建築計画概要書」を手に入れることにしました
これは、建築確認申請された建築物の概要が記載されているもので、誰でも入手できる書類になります(閲覧は無料、プリントは有料)
場所はその土地の管轄の役所でして、今回は横浜市役所です
アパートの設計
概要書には、配置図があるので、どんな計画で建物が建つのかが分かります
余談ですが、そこで見えてくるのは、なんとも上手にアパートを建てているといこと・・・土地に対して、少しでも多く戸数を確保しようと考えるのは、アパート大家なら当たり前かもしれませんが
建物は、建築基準法上の道路に2m以上接した敷地でないと建てられませんが、アパートの前面道路は、建築基準法上の「道路」ではありません

ただ、様々な理由でこの規定にあてはまらない敷地が存在し、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可又は認定された場合、建築が許可されます
今回のアパートがそれになります
そもそもドンつきに見えた道路と敷地ですが、敷地を2分割し、道路に相当する敷地に各々2m接するよう計画しています
そして、建てられる建物に条件がありますが、アパート~長屋、共同住宅の用に使われる床面積は100㎡以下というものがあり、今回の概要書をみると、両棟とも99.●㎡となっているわけで・・・
もともとひとつの家があった場所に2棟、上限ぎりぎりの面積で効率よく活用していました
ここで、ゴミ置場が計画されていれば、文句ないのですが・・・
こんな感じで色々情報収集して、年明けの直接対談に備えるのでした・・・
つづく